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厚生年金保険法 立入り検査等

 

 

皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

【厚生年金保険法】の解説です。

 

テーマ:立入検査等

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R-1C

厚生労働大臣は、被保険者の資格に関する決定に関し、必要があると認めるときは、適用事業所の事業主又は被保険者に対して、文書その他の物件を提出すべきことを命じることができる。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)「適用事業所の事業主又は被保険者に対して」⇒「適用事業所等の事業主に対して」にすれば正解。

 

(2)厚生労働大臣が提出命令を出せる相手は、「適用事業所等の事業主」に限定されており、被保険者本人(従業員)に対して提出命令を出す規定はありません。

 

(3)事業主に対して、提出命令だけでなく、下記事項も含まれます。

・立入検査 

・関係者への質問 

・帳簿・書類の検査 

 

 

■立入検査等(法100条)

1.厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、適用事業所若しくは適用事業所であると認められる事業所の事業主又は第10条第2項の同意をした事業主(第4項、第102条第2項及び第103条において「適用事業所等の事業主」という。)に対して、文書その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは

帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 

以下省略

 

 

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【早回し過去問論点集】

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