皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
【労務管理その他の一般常識】の解説です。
テーマ:外国人雇用実態調査
【過去問1問1答 ワンポイント解説】
問題 R7-1C
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外国人常用労働者の職業をみると、「専門的・技術的職業従事者」が最も多く、次いで「生産工程従事者」、「サービス職業従事者」の順となっている。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)「令和5年外国人雇用実態調査(厚生労働省)」からの出題です。
「令和6年外国人雇用実態調査(厚生労働省)」には、外国人常用労働者の職業に関する項目なし。
(2)外国人労働者の職業
1位:生産工程従事者…34.4%
2位:専門的・技術的職業従事者…14.4%
3位:サービス職業従事者…13.8%
(3)外国人に関する記述がある法律⇒労働施策総合推進法
(第7条)事業主は、外国人(日本の国籍を有しない者をいい、厚生労働省令で定める者を除く。)が我が国の雇用慣行に関する知識及び求職活動に必要な雇用に関する情報を十分に有していないこと等にかんがみ、その雇用する外国人がその有する能力を有効に発揮できるよう、職業に適応することを容易にするための措置の実施その他の雇用管理の改善に努めるとともに、その雇用する外国人が解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職する場合において、当該外国人が再就職を希望するときは、求人の開拓その他当該外国人の再就職の援助に関し必要な措置を講ずるように努めなければならない。(努力規定)
(4)外国人を雇用した際の届出(労働施策総合推進法28条)
事業主は、外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、
・氏名
・在留資格
・在籍期間
等を確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(5)外国人が、雇用保険の被保険者又は被保険者以外の場合の届出期間
・雇用保険の被保険者の被保険者の場合(※)
雇入れの場合⇒雇入れ日の属する月の翌月10日まで(※)
離職の場合⇒離職日の翌日から起算して10日以内
※「雇用保険被保険者資格取得届」と同一期日
・雇用保険の被保険者以外の場合
⇒雇入れ日又は離職日の属する月の翌月末日まで
■令和5年外国人雇用実態調査の概況
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外国人労働者の職業をみると、生産工程従事者が34.4%と最も多く、次いで専門的・技術的職業従事者が14.4%、サービス職業従事者が13.8%となっている。 |
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