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国民年金法 裁定請求

 

皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

【国民年金法】の解説です。

 

テーマ:「裁定請求」の市町村長の役割

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R-1C

市町村長(特別区の区長を含む。)は、国民年金法第16条に規定する給付を受ける権利の裁定(国民年金法施行令第1条の23号イからトまでに掲げる給付を受ける権利の裁定に限る。)の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務に関して、請求書、申請書又は届書を受理したときは、必要な審査を行い、これを日本年金機構に送付しなければならない。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)「裁定請求」の市町村長の役割に関する内容で正解です。

 

(2)市町村長が行うのは、裁定請求の「受理+審査+機構への送付」の事務を負います。

 

(3)裁定権者は、厚生労働大臣であり、市町村長は、裁定請求の受理・事実の審査・送付事務までが役割り

 

■市町村長が扱う裁定請求(令1条の23号イ〜ト)

イ:1号被保険者期間のみの者に支給する老齢基礎年金

(離婚時みなし期間・特例老齢基礎年金を除く)

ロ:附則9条の3による老齢年金(旧法の経過的老齢年金)

ハ:1号期間中の初診日などに基づく障害基礎年金

(共済・厚生の障害年金と重複するケースを除く)

ニ:1号被保険者の死亡による遺族基礎年金

(厚生・共済の遺族年金と重複するケースを除く)

ホ:寡婦年金

ヘ:死亡一時金

ト:昭和60年改正法附則942項の特別一時金

 

■裁定の請求の受理、送付等(則64条)

1.市町村長は、令第1条の23号から第6号までの規定によって、請求書、申請書又は届書を受理したときは、必要な審査を行い、これを機構に送付しなければならない

 

 

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【早回し過去問論点集】

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