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雇用保険法 暫定任意適用事業

 

 皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

【雇用保険法】の解説です。

 

テーマ:雇用保険法の暫定任意適用事業

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R-1C

雇用保険法附則第2条第1項に定める任意適用事業については、事業主が任意加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった場合、当該認可の翌日にその事業の雇用保険に係る保険関係が成立する。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)認可の「翌日」⇒「当日(認可のあった日)」にすれば正解です。

 

(2)適用事業(強制適用事業)とは

(原則)労働者を1人でも雇用する事業は、その業種や事業規模のいかんを問わず、すべて適用事業。

(例外)農林水産の事業のうち一部の事業は、当分の間、任意適用事業(暫定任意適

用事業)とされる。

 

(3)暫定任意適用事業とは

・個人経営(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業でないこと)

・農林水産業(船員の雇用される事業を除く)

・雇用している労働者が常時5人未満の事業

※常時5人以上とは、一の事業において雇用する労働者の数が年間を通じて5人以上であることをいう。(行政手引)

 

■労働保険料徴収法

暫定任意適用事業の保険関係の成立

⇒暫定任意適用事業の事業主であっても、雇用する労働者の2分の1以上が加入を希望するときは、厚生労働大臣(都道府県労働局長に権限委任)に任意加入の申請を行わなければなりません。

認可された場合は加入に同意しなかった労働者も含め、すべて被保険者。

※労災保険の場合は、労働者の過半数

 

 

■適用事業(法5条)

1.この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。

2.適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の定めるところによる。

 

■適用範囲に関する暫定措置(法附則2条)

1.次の各号に掲げる事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業(事務所に限る。)を除く。)であって、政令で定めるものは、当分の間、第5条第1項の規定にかかわらず、任意適用事業とする

一 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業

二 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業(船員が雇用される事業を除く。)