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絶対合格 2026年 4/18
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
【労働者災害補償保険法】の解説です。
テーマ:障害者総合支援法に基づく就労継続支援
【過去問1問1答 ワンポイント解説】
問題 R7-1C
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障害者総合支援法に基づく就労継続支援を行う事業場で就労する障害者は、雇用契約の締結の有無にかかわらず、労災保険法が適用される。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)通達からの出題で、設問は誤りです。
テキストには、記載されていない項目ですが、今回の問題を通して、押さえてください。
(2)就労継続支援とは、障害者総合支援法に基づく「就労のための福祉サービス」で、
一般企業で働くことが難しい障害者に対し、働く機会・訓練の場を提供する福祉サービス。
(3)上記の支援には、A型とB型の2種類があります。
A型(雇用契約あり)
事業所と雇用契約を結び、最低賃金の支払いが必要で、労働者性が認められるため、労災保険・雇用保険の適用がある。(例外あり)
B型(雇用契約なし)
生産活動の機会を提供するが、雇用契約は結ばない。
労働者ではないため、労災保険の適用はない。
(4)上記のように、労災保険は、雇用契約の有無で適用が決まるために、A型(雇用有)だけが労災保険の対象になります。
したがって、「雇用契約の締結の有無にかかわらず、労災保険法が適用される。」の文言が誤り。
■障害者総合支援法 目的(法1条)
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)
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この法律は、障害者基本法の基本的な理念にのっとり、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、児童福祉法その他障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって、障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。 |
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