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労働安全衛生法 電子申請

 

みんなの社労士合格塾です。

【労働安全衛生法】の解説です。

 

テーマ:電子情報処理組織(電子申請)及び総括安全衛生管理者

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R-C

労働安全衛生規則第2条第2項は、事業者が労働安全衛生法の定めにより総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、所定事項を、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない旨定めている。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)設問の通り正解です。

 

(2)総括安全衛生管理者を選任した場合、電子申請(電子情報処理組織)により報告する義務が生じます。

 

(3)令和711日法改正により、電子申請が義務化(紙での提出はダメ)

 

(4)期日に関しては、「遅滞なく」所轄労働基準監督署長に報告

 

■電子申請義務化の対象(令和711日から)

・総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医の選任報告 

・労働者死傷病報告 

・定期健康診断結果報告 

・ストレスチェック結果報告(心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告)

・有害業務の歯科健診結果 

・有機溶剤等の健診結果   

・じん肺健康管理実施状況報告

 

【総括安全衛生管理者のまとめ】

(1)総括安全衛生管理者は、安全管理者、衛生管理者、技術的事項を管理する者を指揮するとともに、以下の業務を統括管理

1. 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること

2. 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること

3. 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること

4. 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること

5. 安全衛生に関する方針の表明に関すること

6. 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること

7. 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること

 

(2)選任が必要な事業場の規模

以下の1~3の業種区分に応じ、それぞれ、決まった数以上の労働者を常時使用する事業場で選任する必要がある。

1. 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 100

2. 製造業(物の加工を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 300

3. その他の業種 1,000

 

(3)総括安全衛生管理者に充てる者

⇒総括安全衛生管理者は、事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。

具体的には、工場長、作業所長等名称の如何を問わず、当該事業場における事業の実施について実質的に統括管理する権限及び責任を有する者をいう。

 

■総括安全衛生管理者の選任(則2条)

1.法第10条第1項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行なわなければならない。

 

2.事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に規定する

電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に報告しなければならない。

一 労働保険番号

二 事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号

三 常時使用する労働者の数

四 総括安全衛生管理者の氏名、生年月日及び選任年月日

五 総括安全衛生管理者の経歴の概要

六 前任者がいる場合はその氏名及び辞任、解任等の年月日

七 初めて総括安全衛生管理者を選任した場合はその旨

八 報告年月日及び事業者の職氏名

 

 

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