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絶対合格 2026年 4/16
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
【労働基準法】の解説です。
テーマ:労働基準法4条「賃金」
【過去問1問1答 ワンポイント解説】
問題 H27-1C
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労働基準法第4条は、賃金について、女性であることを理由として、男性と差別的取扱いをすることを禁止しているが、賃金以外の労働条件についてはこれを禁止していない。 |
解答:正解
-ポイント-
(1)労働基準法4条のポイントは、女性であることを理由とした賃金差別を禁止しています。
逆に言うと、賃金以外の労働条件については禁止していません。
ただし、能力・勤続年数など「性別と無関係な客観的理由」による賃金差は適法。
■労基法4条のポイント
(1)禁止しているのは、「賃金」に限定
労基法4条は、女性であることを理由とする賃金差別のみを禁止
(2)賃金以外の労働条件(昇進・配置・福利厚生など)は4条の項目外
(3)賃金以外の差別は、「男女雇用機会均等法」「パートタイム・有期雇用法」等他の法律で規制されている。
■問題 R6年-1C
事業場において女性労働者が平均的に能率が悪いこと、勤続年数が短いことが認められたため、男女間で異なる昇格基準を定めていることにより男女間で賃金格差が生じた場合には、労働基準法第4条違反とはならない。
誤り
⇒「労働基準法第4条違反となる。」
POINT
女性であることを理由として、男女間での賃金格差は違法。
⇒「女性であること」とは、一般的又は平均的に能率が悪いこと、勤続年数が短いこと、
主たる生計の維持者ではないこと等を理由とする意味
■通達
男女かかわらず、労働者の職務、能率、技能等によって、賃金に個人的差異のあることは、
本条の差別的取扱いではない。
■男女同一賃金の原則(法4条)のポイント
①差別的取扱いは、有利・不利含めて違法。
②就業規則に法4条違反の規定があっても、現実に男女差別待遇がなければ法4条違反ではない。
例えば、男女別に賃金規定を作成
⇒この場合の就業規則の扱いは、該当箇所が無効になる。
■男女同一賃金違反の場合の罰則
⇒6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金
■男女同一賃金の原則(法4条)
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使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。 |
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