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社1 後期高齢者医療制度

 

 皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

【社会保険に関する一般常識】の解説です。

 

テーマ:後期高齢者医療制度

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R-B

後期高齢者医療制度において、高齢者医療確保法第54条第1項によると、被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村(特別区を含む。)に届け出なければならない。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)「市町村(特別区を含む。)に」⇒「後期高齢者医療広域連合に」にすれば正解です。

(2)高齢者医療制度の保険者(運営主体)は、各都道府県に設置された「後期高齢者医療広域連合」

市町村の役割:保険料の徴収や窓口業務などの「事務の一部」

 

■高齢者医療確保法(高齢者の医療の確保に関する法律)のポイント

高齢者医療確保法は、高齢化社会において国民が適切な医療を受けられる体制を整え、

医療費の適正化や負担の公平化を図るための法律で、2008年(平成20年)4月から施行

(1)後期高齢者医療制度

75歳以上の者(または65歳以上で一定の障害がある者)を対象とした、既存の健康保険から独立した医療制度。 

 

(2)運営主体は、都道府県ごとの「後期高齢者医療広域連合」

 

(3) 前期高齢者の財政調整

65歳から74歳の「前期高齢者」にかかる医療費の負担が特定の保険者(主に国民健康保険)に偏らないよう、保険者間で費用を調整する仕組み

 

(4)生活習慣病の予防(特定健康診査・特定保健指導)

医療費を抑制するため、40歳から74歳までのすべての被保険者を対象に、「メタボ健診」の実施を医療保険者に義務付けている。

 

 

■選択式 令和6年

高齢者医療確保法第1条では、「この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の【 D 】の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の【 E 】の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定している。

D:共同連帯  E:費用負担

 

■選択式 平成27

高齢者医療確保法第2条第1項は、「国民は、【 E 】に基づき、自ら加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。」と規定している。

E:自助と連帯の精神

 

■高齢者医療確保法 目的(法1条)

この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

 

基本的理念 (法条)

1.国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。

 

2.国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は家庭において、高齢期における健康の保持を図るための適切な保健サービスを受ける機会を与えられるものとする。

 

 

 

■届出等(高齢者医療確保法54条)

1.被保険者は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を

後期高齢者医療広域連合に届け出なければならない。

 

2.被保険者の属する世帯の世帯主は、その世帯に属する被保険者に代わって、当該被保険者に係る前項の規定による届出をすることができる。

 

 

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