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絶対合格 2026年 4/11
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
健康保険法の解説です。
テーマ:資格喪失後の出産育児一時金
【過去問1問1答 ワンポイント解説】
問題 R7-1B
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被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した日後6か月以内に出産したときは、出産した日の翌日から起算して5年を経過する日までの間、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)「5年」⇒「2年」にすれば正解
(2)前半の論点
資格喪失後(会社を退職した後)に、出産した場合の出算育児一時金に関するPOINT
前提…1年以上被保険者であった者が、資格喪失後6か月以内に出産した場合
⇒本来受けられたはずの出産育児一時金を「最後の保険者」から受ける事が可能。
(3)後半の論点
保険給付を受ける権利は、行使できる時から2年で時効消滅
したがって、出産日の翌日から2年以内に請求しなければ権利は消滅。
「5年を経過する日まで」は誤り。
■まとめ
(1)資格喪失後の出産育児一時金⇒1年以上被保険者+資格喪失後6か月以内の出産
(2)受給できるのは「最後の保険者」から
(3)時効は2年
■出産育児一時金の額
原則額は「50万円」
令和5年度制度改正により
42万円⇒50万円
(産科医療補償制度に加入していない医療機関の場合は減額され、
48万8千円)
■資格喪失後の出産育児一時金の給付(法106条)
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1年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。 |
■時効(法193条)
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1.保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。 2.保険料等の納入の告知又は督促は、時効の更新の効力を有する。 |
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