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雇用保険法 過去問解説

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絶対合格 2026年 4/9

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

雇用保険法の解説です。

 

テーマ:雇用保険法の暫定任意適用事業

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R-1B

任意適用事業に関して、年間のうちごく短期間のみ陸上で行われる水産養殖業を営む個人経営事業所が8人の労働者を雇用している場合、雇用保険法第5条第1項の規定にかかわらず当該事業所は任意適用事業であり、厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所となることができる。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)常時5人以上の判断基準は「年間を通じて」判断します。

設問では、「ごく短期間のみ陸上で行われる水産養殖業」において、8人を雇用。

この場合は、短期間だけ人数が多いという事になり、常時5人以上とは扱いません。

 

 

(2)設問の場合は、下記の3要件をすべて満たすために。暫定任意適用事業

 

■暫定任意適用事業の要件(附則21項)

1. 個人経営であること

2. 農林の事業・水産の事業(船員を除く) 

3. 常時5人未満

 

(3)暫定任意適用事業は、事業主が希望し、厚生労働大臣の認可を受ければ適用事業所となることが可能。

 

したがって、設問の場合は、正解になります。

 

■適用事業(法5条)

1.この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。

2.適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の定めるところによる。

 

■適用範囲に関する暫定措置(法附則2条)

1.次の各号に掲げる事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業(事務所に限る。)を除く。)であって、当分の間、第5条第1項の規定にかかわらず、任意適用事業とする。

一 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業

二 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業(船員が雇用される事業を除く。)

 

2.前項に規定する事業の保険関係の成立及び消滅については、徴収法附則の定めるところによるものとし、徴収法附則第2条又は第3条の規定により雇用保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業は、第5条第1項に規定する適用事業に含まれるものとする。

 

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