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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
労働者災害補償保険法の解説です。
テーマ:派遣労働者の労災保険に関する内容
【過去問1問1答 ワンポイント解説】
問題 R7-1B
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派遣労働者に係る労災保険給付は、常に派遣元事業に係る保険関係によるものとされている。 |
解答:正解
-ポイント-
(1)派遣労働者の労災は、必ず派遣元で処理され、例外は一切なし。
(2)仮に、派遣先で事故が生じた場合、派遣先の指揮命令下で働く中での労災や、
派遣先の設備による原因であっても、「派遣元事業に係る労災保険が適用」される。
(労働者派遣法が、災害補償責任を派遣元に一元化している背景による。)
(3)派遣労働に関しては、「指揮命令」と「雇用」が分離している形態のために、
最初から、責任の所在を明確にしないと混乱が生じる。
⇒派遣労働者に係る労災保険給付は、常に派遣元事業に係る保険関係によるものとされている。
■労災保険給付の保険関係は、派遣元で処理されるが、派遣先にも「安全配慮義務」や「労基法上の義務・責任」が課される。
POINT(1)
派遣先は、派遣労働者に対して 労働契約上の使用者ではないが、派遣先は派遣労働者に
指揮命令を行う立場にあり、「安全配慮義務」が課される。
(危険作業の禁止、保護具の使用、設備の安全確保等)
POINT(2)
派遣先は、派遣労働者に対して、労働時間の指揮命令を行う主体であるため、労働基準法の労働時間等に関して一定の責任を負う。
具体的には
・労働時間の把握、休憩の付与、時間外労働の指示の適正化、深夜業の管理等
POINT(3)
派遣先は、派遣労働者に対して「労働安全衛生法上の事業者としての義務を負う。
具体程には
作業環境の整備
・安全衛生教育の実施、危険・有害業務の制限、健康診断の実施(派遣元と役割分担あり)
■まとめ
労災保険は、「雇用主=派遣元」の保険関係で処理されるが、派遣先は、指揮命令を行う立場であるため下記の責任を負う。
・安全配慮義務
・労働時間管理義務
・安全衛生法上の義務
■労災保険の適用事業(法3条)
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法3条 1.この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。 2。前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。 |
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