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移送費(健康保険法と国民健康保険法の相違)

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絶対合格 2026年 4/5

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

社会保険に関する一般常識の解説です。

 

テーマ:移送費(健康保険法と国民健康保険法の相違)

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R-6A

国民健康保険において、国民健康保険法第54条の41項によると、市町村(特別区を含む。)及び国民健康保険組合は、被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送されたとき、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対する移送費は、支給しない。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)「移送費は、支給しない。」⇒「移送費は、支給する。」にすれば正解です。

 

 

(2)国民健康保険法第54条の41項(移送費)の条文そのものからの出題です。

 

(3)健康保険法(健保)と国民健康保険法(国保)の違いを意識しながら「移送費」を確認していきます。

【健保と国保の共通】

①絶対的必要給付(義務)

②療養の給付(保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送(医療を受ける目的の移送であることが必要)

③厚生労働省令で定める要件を満たすこと

「負傷・疾病等により移動が困難」

「緊急かつやむを得ない」 

 

【健保と国保の相違】

①受給権者(給付の受取人)

「健保」…被保険者本人に支給

(被扶養者が移送された場合の「家族移送費」も、被扶養者ではなく被保険者本人に支給)

 

「国保」…世帯主 または 組合員(国保組合の場合)に支給

(国保には、被扶養者という概念がなく、全員が被保険者。

ただし、給付の請求や受領に関しては、世帯単位で行う。

 

■国民健康保険法 移送費(54条の4

1.市町村及び組合は、被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送されたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額を支給する。

 

2.前項の移送費は、厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合が必要であると認める場合に限り、支給するものとする。

 

 

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