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絶対合格 2026年 4/2
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
国民年金法の解説です。
テーマ:裁定&脱退一時金
【過去問1問1答 ワンポイント解説】
問題 R7-1A
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給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、厚生労働大臣が裁定する。また、脱退一時金についての裁定の請求は、国民年金法施行規則に定める事項を記載した請求書を日本年金機構に提出することによって行わなければならない。 |
解答:正解
-ポイント-
(1)前半の論点…正解
「給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、厚生労働大臣が裁定する。」
(2)前半のポイント
・年金は、自動的に支給されるわけではなく、受給権者が請求することが前提。
・その請求を受けて、厚生労働大臣が裁定(支給の可否を決定)する流れ。
(3)後半の論点…正解
「脱退一時金についての裁定の請求は、国民年金法施行規則に定める事項を記載した請求書を日本年金機構に提出することによって行わなければならない。」
(4)脱退一時金の請求
⇒所定の事項を記載した請求書を日本年金機構に提出する必要がある。
⇒日本年金機構が受付をし、最終的に厚生労働大臣が裁定
■請求書の記載事項
・氏名、生年月日、住所
・基礎年金番号
・公的年金加入期間の有無
・払渡希望の金融機関情報
・添付書類(基礎年金番号を示す書類、旅券の写しなど)
■脱退一時金制度とは
日本の年金制度に加入した外国人が、老齢年金の受給資格期間を満たさないまま帰国する際に、すでに払い込んだ保険料の一部が戻ってくる制度。
■日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給(法附則9条の3の2)
当分の間,請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間が6月以上である日本国籍を有しない者(被保険者でない者に限る。)であって、一定のものは、脱退一時金の支給を請求することができる。
ただし,その者が次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。
①日本国内に住所を有するとき。
②障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき。
③最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては,同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているとき。
■裁定(法16条)
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給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。 |
■裁定の請求(則63条)
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1 法附則第9条の3の2第7項において準用する法第16条の規定による脱退一時金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 基礎年金番号 三 公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨 イ 令第14条に定める期間を有する者 ロ 合算対象期間を有する者 四 払渡希望金融機関の名称及び所在地並びに預金口座の口座番号 2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 二 旅券の写し 三 法附則第9条の3の2第1項第1号に該当しないことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が同号に該当しないことを確認したときを除く。) 四 預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 |
