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雇用保険法 適用事業

 

 皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

雇用保険法の解説です。

 

テーマ:雇用保険法 適用事業

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 H29-7C

公益財団法人(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)に基づき公益認定を受けた一般財団法人)である事業主の事務所は、雇用保険法第5条第1項の規定にかかわらず任意適用事業であり、厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所となることができる。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)公益財団法人は、適用事業になるので誤り。

 

(2)公益財団法人の事務所は、法人である以上、雇用保険法51項の原則どおり「適用事業」扱い。

 

■試験対策

「公益社団法人」「一般社団法人」「一般財団法人」等「法人」と記載されている以上、法人格があり、適用事業に該当

 

■雇用保険法の暫定任意適用事業とは

常時5人未満          

個人経営     

農林水産業(船員が雇用される事業を除く。)

 

※暫定任意適用事業が雇用保険に加入するための条件(徴収法で規定)

事業主の申請

②労働者の2分の1以上の同意

③厚生労働大臣の認可

 

 

■適用事業(法5条)

1.この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。

2.適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号。以下「徴収法」という。)の定めるところによる。

 

 

■適用範囲に関する暫定措置(法附則2条)

1.次の各号に掲げる事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業(事務所に限る。)を除く。)であって、当分の間、第5条第1項の規定にかかわらず、任意適用事業とする。

一 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業

二 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業(船員が雇用される事業を除く。)

 

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