■■労働安全衛生法 3条(事業者等の責務)■■
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①事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。 また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。
②機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。
③建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。 |
■事業者等の責務(法3条)
■➀~③の末尾に注意
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➀事業者 |
②機械等設計者 |
③建設工事の注文者 |
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義務規定 |
努力規定 |
配慮義務 |
過去問 平成17年-選択式
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労働安全衛生法においては、機械等の労働災害防止に関して、「機械、器具その他の設備を【 D 】し、製造し、又は輸入する者は、これらの物の【 D 】、製造又は輸入に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止【 E 】なければならない」旨の規定が置かれている。 |
D:設計 E:に資するように努め
■過去問 平成18年-選択式
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労働安全衛生法第3条第1項の規定においては、「事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて【 D 】なければならない。」と規定されている。 |
D:職場における労働者の安全と健康を確保するようにし
■過去問 令和4年-選択式
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労働安全衛生法第3条において、「事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、【 E 】と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。」と規定されている。 |
E:快適な職場環境の実現
