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絶対合格 2026年 3/29
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
今回は、労働者災害補償保険法の解説です。
テーマ:在籍型出向労働者の労災保険の適用事業
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働者災害補償保険法】
問題 R7-1A
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出向元事業に雇用される労働者が、その雇用関係を存続したまま、出向元事業主の命により出向先事業の業務に従事する在籍型出向の場合、当該労働者に係る労災保険給付は、常に出向先事業に係る保険関係によるものとされている。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)常に出向先事業に係る保険関係によるものとは限定しないので誤り。
(2)通達では、在籍型出向労働者の労災保険の適用事業を出向先に固定するとはしていない。
判断基準は「出向の目的」「契約内容」「労働の実態」に応じて、当該労働者の労働関係の所在を判断して、決定。
■通達
いわゆる在籍出向労働者について、出向労働者に係る保険関係が、出向元事業と出向先事業とのいずれにあるかは、出向の目的及び出向元事業主と出向先事業主とが当該出向労働者の出向につき行なった契約ならびに出向先事業における出向労働者の労働の実態等に基づき、当該労働者の労働関係の所在を判断して、決定すること
■適用事業(法3条)
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1.この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。 2.前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない |
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発行者
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