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労働安全衛生法 事業者等の責務(法3条)

 

皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

労働安全衛生法の解説です。

 

テーマ:労働安全衛生法 事業者等の責務(法3条)

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働安全衛生法】

問題 R-A

労働安全衛生法第3条第3項には、仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、作業方法、工期、納期等について、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮しなければならないとの責務が定められているが、当該規定は、建設工事以外の注文者にも適用される。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)建設工事の注文者の責務(労働安全衛生法33項)からの出題。

 

(2)建設工事の注文者その他の仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法・作業方法・工期・納期などについて、安全衛生を損なう条件を付さないように配慮する義務がある。

 

(3)末尾の表現に注意

誤りのパターン

(×)建設工事の注文者に限られる。←限定表現

(×)建設工事以外の注文者には適用されない。

 

■令和8年法改正

改正前…「施工方法、工期等」

改正後…「施工方法、作業方法、工期、納期等」

 

■事業者等の責務(法3条)

1.事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。

    選択式(H18R4)

 

2.機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。

 

3.建設工事の注文者その他の仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、作業方法、工期、納期等について、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。

 

 

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【早回し過去問論点集】

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