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所定労働時間変更時の時間単位年休の扱い

 

 皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

労働基準法の解説です。

 

テーマ:所定労働時間変更時の時間単位年休の扱い

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H28-7E

所定労働時間が年の途中で18時間から4時間に変更になった。この時、変更前に年次有給休暇の残余が10日と5時間の労働者であった場合、当該労働者が変更後に取得できる年次有給休暇について、日数の10日は変更にならないが、時間数の方は5時間から3時間に変更される。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)勤務時間が変更になった場合の年次有給休暇の扱いに関する問題

 

(2)設問の場合、18時間勤務から4時間勤務に変更で、年休の残余は

日数⇒10

時間⇒5時間

 

3)上記の場合、日数に関しては、そのままスライドして10日付与し、時間に関しては、変更前後の所定労働時間の比率で調整されます。

従って、

変更前:18時間⇒変更後:14時間

比率は、4÷8=1/

従って。5時間×1/2=2.5時間

1時間未満の端数は切り上げるために、3時間に切り上げます。

 

■勤務時間が変更になった場合

日数は固定され、時間は比例で調整

1時間未満の端数は切り上げ) 

 

■年次有給休暇(法394項)

4.使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第1号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、前3項の規定による有給休暇の日数のうち第2号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる

一 時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲

二 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数

5日以内に限る。)

三 その他厚生労働省令で定める事項

 

 

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