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【今日のワンポイント】労働基準法 均等待遇

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今日のワンポイント  2026年 3/26

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【今日のワンポイント】労働基準法

 

均等待遇(法3条)                                                   

使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない

 

(1)差別禁止の対象となる3項目

・国籍 

・信条(宗教・思想・政治的信条など) 

・社会的身分(家柄・門地・身分的地位など) 

⇒これらを理由とする差別的取扱いが禁止

 

(2)性別に関しては、労働基準法では扱われない。

⇒「男女雇用機会均等法」で規定。

 

(3)禁止される労働条件に関する差別とは

・賃金 

・労働時間 

・その他の労働条件(福利厚生、配置、昇進、解雇など広く含む) 

これらについて不利益な扱いをしてはならないという規定。

 

(4)合理的理由のない差別を排除する趣旨

・労働者の能力、成績、経験など、仕事に関連する合理的理由があれば差別は可能。 

 

(上記3項目等を理由にした差別は合理性がなく、当然に違法)