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今日のワンポイント 2026年 3/26
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【今日のワンポイント】労働基準法
均等待遇(法3条)
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使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。 |
(1)差別禁止の対象となる3項目
・国籍
・信条(宗教・思想・政治的信条など)
・社会的身分(家柄・門地・身分的地位など)
⇒これらを理由とする差別的取扱いが禁止
(2)性別に関しては、労働基準法では扱われない。
⇒「男女雇用機会均等法」で規定。
(3)禁止される労働条件に関する差別とは
・賃金
・労働時間
・その他の労働条件(福利厚生、配置、昇進、解雇など広く含む)
これらについて不利益な扱いをしてはならないという規定。
(4)合理的理由のない差別を排除する趣旨
・労働者の能力、成績、経験など、仕事に関連する合理的理由があれば差別は可能。
(上記3項目等を理由にした差別は合理性がなく、当然に違法)
