■36協定の協定事項
(1)対象労働者の範囲
(2)対象期間(1年簡に限る)
(3)労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合
(4)対象期間における1日、1か月及び1年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数
延長時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間(1か月45時間、1年360時間)を超えない時間に限る。
■36協定の協定事項
(1)対象労働者の範囲
(2)対象期間(1年簡に限る)
(3)労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合
(4)対象期間における1日、1か月及び1年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数
延長時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間(1か月45時間、1年360時間)を超えない時間に限る。