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監視・断続的労働に従事する者

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絶対合格 2026年 3/17

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

労働基準法の解説です。

 

テーマ:監視又は断続的労働に従事する者

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H28-5B

労働基準法第41条第3号に定める「監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」については、労働基準法の労働時間、休憩及び休日に関する規定が適用されないから、就業規則に始業及び終業の時刻を定める必要はない。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)監視・断続的労働者(労基法413号の許可を受けた者)に関しては、就業規則に「始業・終業時刻」を定める必要があるので誤りです。

 

(2)労基法413号の監視・断続的労働者に関しては、「労働時間・休憩・休日」に関しては、適用除外

 

■通達

昭和231225日基収4281号における、監視・断続的労働従事者に対する労働時間、休憩、休日に関する規定の除外承認基準

1. 監視に従事する者

監視を本来の業務とし、常態として身体的または精神的緊張が少ないこと。

高圧線や爆発物など、危険な場所の監視等の精神的緊張が著しく高い監視は、認められない。

 

2. 断続的労働に従事する者

休憩時間は少ないが、実作業が断続的であり、待機時間が実作業時間と同じかそれ以上であること。

実作業時間の合計が、1日(8時間)の拘束時間のうち、実働が計4時間程度以内であること。

 

■作成及び届出の義務(法86条)

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項

二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

 

 

三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項

五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項

六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項

七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項

八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項

九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項

十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

※上記1~3は、絶対的必要記載事項

それ以外は、相対的必要記載事項

 

【早回し過去問論点集】

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