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出来高払制の保障給

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絶対合格 2026年 3/9

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

労働基準法の解説です。

 

テーマ:出来高払制の保障給

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H28-3E

労働基準法第27条に定める出来高払制の保障給は、労働時間に応じた一定額のものでなければならず、労働者の実労働時間の長短と関係なく1か月について一定額を保障するものは、本条の保障給ではない。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)設問の通り正解。

 

(2)論点

・前半の論点…正解

⇒労働基準法第27条に定める出来高払制の保障給は、労働時間に応じた一定額のものでなければならない。

・後半の論点…正解

⇒労働者の実労働時間の長短と関係なく1か月について一定額を保障するものは、本条の保障給ではない。

 

(3)出来高払制とは、仕事の成果や作業量に応じて賃金を決定する制度。

この出来高制だと、下記の場合に労働者の責めに帰さない理由で出来高が減ることがある。

・仕事が少ない 

・材料不足

・機械トラブル 

・天候 等々

⇒仕事が進まなかった場合でも、生活を支えるための給与保障

 

(4)法27条に定める出来高払制の保障給とは、上記の(3)の場合に、賃金が減少してしまうので、それを避けるために「労働時間に応じて一定額の賃金を保障する」ことを使用者に義務づけている規定。

 

(5)出来高払いと業務委託の違い

・出来高払い

⇒労働者であり、労働基準法が適用

・請負契約

⇒事業者(外注)

 

■出来高払制の保障給(法27条)

出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない

 

 

【早回し過去問論点集】

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発行者

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