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絶対合格 2026年 3/7
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
労働基準法の解説です。
テーマ:割増賃金計算における端数処理
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H28-3C
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1か月における時間外労働の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる事務処理方法は、労働基準法第24条及び第37条違反としては取り扱わないこととされている。 |
解答:正解
-ポイント-
(1)設問の通り正解です。
1か月における時間外労働等の**時間数の合計に1時間未満の端数がある場合
下記は適法
・30分未満⇒切り捨て
・30分以上⇒1時間に切り上げ
■通達…割増賃金計算における端数処理
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次の方法は、常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものと認められるから、法第24条及び第37条違反としては取り扱わない。 (1)1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。 (2) 1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。 (3)1か月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、(2)と同様に処理すること」 とされている。 |
【早回し過去問論点集】
https://www.sr-rouki.com/2018%E5%B9%B4%E7%89%88%E6%95%99%E6%9D%90%E8%B2%A9%E5%A3%B2/
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発行者
みんなの社労士合格塾
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