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割増賃金計算における端数処理

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絶対合格 2026年 3/7

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

労働基準法の解説です。

 

テーマ:割増賃金計算における端数処理

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H28-3C

1か月における時間外労働の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる事務処理方法は、労働基準法第24条及び第37条違反としては取り扱わないこととされている。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)設問の通り正解です。

1か月における時間外労働等の**時間数の合計に1時間未満の端数がある場合 

下記は適法

30分未満⇒切り捨て 

30分以上⇒1時間に切り上げ 

 

 

■通達…割増賃金計算における端数処理

次の方法は、常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものと認められるから、法第24条及び第37条違反としては取り扱わない。

11か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。

21時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること

31か月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、(2)と同様に処理すること」

とされている。

 

【早回し過去問論点集】

https://www.sr-rouki.com/2018%E5%B9%B4%E7%89%88%E6%95%99%E6%9D%90%E8%B2%A9%E5%A3%B2/

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発行者

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