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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
労働基準法の解説です。
テーマ:前借金相殺の禁止
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H28-2D
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労働者が、実質的にみて使用者の強制はなく、真意から相殺の意思表示をした場合でも、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)設問の場合は、労働者自らの意思に基づくものなので相殺することは可能。
(2)労基法第17条の趣旨(前借金相殺の禁止)
⇒労働者が借金返済のために働かざるを得ない状況を防ぎ、自由な労働を保障するための規定。
■まとめ
労働者が「自由な意思(真意)」に基づいて同意した相殺であれば有効。
原則:使用者が一方的に「貸してる金を給料から差し引く」とする相殺は、賃金の全額払いの原則(法24条)や前借金相殺の禁止(法17条)に抵触し、禁止。
例外: 労働者が自ら、給料から差し引いて返済に充てたい旨の申し出があり、実質的に労働者の自由な意思に基づくものと認められる合理的な理由がある場合は、例外的に有効。
■前借金相殺の禁止(法17条)
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使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。 |
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発行者
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