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労働契約の解除の効果

 

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

労働基準法の解説です。

 

テーマ:労働契約の解除の効果

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H28-2B

労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と相違しているため、労働者が労働契約を解除した場合、当該解除により労働契約の効力は遡及的に消滅し、契約が締結されなかったのと同一の法律効果が生じる。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)「遡及的に消滅し」⇒「将来に向かって消滅し」にすれば正解です。

 

(2)労働条件が事実と違っていた場合、労働者は契約を「即時に解除」することができます。ただし、あくまで「将来に向けて」契約を終了させる権利を認めたもので、過去にさかのぼって契約がなかったことにはなりません。

 

 

■労働条件の明示(法15条)

1.使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

 

2.前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる

 

3.前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

 

 

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