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労働契約の契約期間(高度の専門的知識等を有する場合)

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

労働基準法の解説です。

 

テーマ:労働契約の契約期間(高度の専門的知識等を有する場合)

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H28-2A

使用者は、労働者が高度の専門的知識等を有していても、当該労働者が高度の専門的知識等を必要とする業務に就いていない場合は、契約期間を5年とする労働契約を締結してはならない。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)高度の専門的知識等を有する労働者との間に締結される労働契約

⇒当該労働者の有する高度の専門的知識等を必要とする業務に就く場合に限って契約期間の上限を5年とする労働契約を締結することが可能

 

(2)上記の場合でも、当該高度の専門的知識を必要とする業務に就いていない場合の契約期間の上限は3年。

 

(3)たとえ労働者が博士号を持っていたり、専門的スキルが高くても、実際にそのスキルを必要とする業務に従事していなければ、上限は5年ではなく、3年。

 

■有期労働契約の上限

原則…3

特例…5

⇒「高度専門職+該当業務」

 

 

■契約期間等(法14条)

1.労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5)を超える期間について締結してはならない。

一 専門的な知識、技術又は経験であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約

二 60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)

 

2.厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。

 

3.行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

 

 

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