恩恵的な見舞金は、「賃金」に該当するかどうか。

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

労働基準法の解説です。

 

テーマ:恩恵的な見舞金は、「賃金」に該当するかどうか。

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H28-E

労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確にされていても、

労働者の吉凶禍福に対する使用者からの恩恵的な見舞金は、労働基準法第11条にいう「賃金」にはあたらない。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)労働協約等によってあらかじめ支給条件が明確にされた恩恵的な見舞金は賃金に

該当するので誤りです。

 

(2)労働協約・就業規則・労働契約などで、見舞金の支給条件が明確に定められている場合は、「使用者の恩恵的な支給」ではなく、「労働条件の一部」としての性格を持つ。

したがって、賃金に該当する。

 

(3)使用者が任意で支払う災害見舞金などは、労働の対償とは言えないから「賃金」には該当しない。

 

■賃金(法11条)

この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

 

 

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