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三菱樹脂事件(入社前の学生運動を根拠に採用の取り消しの可否を争った事件)

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

労働基準法の解説です。

 

テーマ:三菱樹脂事件(入社前の学生運動を根拠に採用の取り消しの可否を争った事件)

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H28-C

労働基準法第3条は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、労働条件について差別することを禁じているが、これは雇入れ後における労働条件についての制限であって、雇入れそのものを制限する規定ではないとするのが、最高裁判所の判例である。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)三菱樹脂事件からの出題です。

 

(2)前半の論点…正解

「労働基準法第3条は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、労働条件について差別することを禁じている。」

 

(3)後半の論点…正解

「これは雇入れ後における労働条件についての制限であって、雇入れそのものを制限する規定ではないとするのが、最高裁判所の判例である。」

 

(4)労基法第3条の趣旨

⇒労働者の「国籍・信条・社会的身分」による労働条件の差別は禁止

 

(5)条文は「労働条件」についての差別を禁じている。

この場合の「労働条件」とは、採用後(雇入れ後)に関するもの。

採用時における制限ではなく、採用の自由は認められている。

 

■三菱樹脂事件の概要 

この事件では、学生運動歴を理由に採用後に本採用を拒否された事件。

最高裁は「労基法3条は雇入れには適用されない」として、会社側の行為を適法とした。

会社側勝訴

 

 

■均等待遇(法3条)

使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない

 

 

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