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絶対合格 2026年 2/25
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
労働基準法の解説です。
テーマ:三菱樹脂事件(入社前の学生運動を根拠に採用の取り消しの可否を争った事件)
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H28-1C
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労働基準法第3条は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、労働条件について差別することを禁じているが、これは雇入れ後における労働条件についての制限であって、雇入れそのものを制限する規定ではないとするのが、最高裁判所の判例である。 |
解答:正解
-ポイント-
(1)三菱樹脂事件からの出題です。
(2)前半の論点…正解
「労働基準法第3条は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、労働条件について差別することを禁じている。」
(3)後半の論点…正解
「これは雇入れ後における労働条件についての制限であって、雇入れそのものを制限する規定ではないとするのが、最高裁判所の判例である。」
(4)労基法第3条の趣旨
⇒労働者の「国籍・信条・社会的身分」による労働条件の差別は禁止
(5)条文は「労働条件」についての差別を禁じている。
この場合の「労働条件」とは、採用後(雇入れ後)に関するもの。
採用時における制限ではなく、採用の自由は認められている。
■三菱樹脂事件の概要
この事件では、学生運動歴を理由に採用後に本採用を拒否された事件。
最高裁は「労基法3条は雇入れには適用されない」として、会社側の行為を適法とした。
会社側勝訴
■均等待遇(法3条)
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使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。 |
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発行者
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