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絶対合格 2026年 2/24
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
労働基準法の解説です。
テーマ:労働条件の決定(法2条)
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H28-1B
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労働基準法第2条第1項により、「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである」ため、労働組合が組織されている事業場では、労働条件は必ず団体交渉によって決定しなければならない。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)前半の論点…正解
「労働基準法第2条第1項により、「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。」
(2)後半の論点…誤り
「労働組合が組織されている事業場では、労働条件は必ず団体交渉によって決定しなければならない。」←このような規定はない。
(3)用語の定義11
・労働協約
⇒労働組合と使用者との間の労働条件等に関する書面による取り決め
⇒労働組合法上の労働組合のある会社が対象
・就業規則
⇒使用者が作成する職場における労働条件を定めた文書
⇒使用者が一方的に定めたもの(働く上でのルールブック)
・労働契約
⇒雇用契約書とも称する労働者と使用者の1対1の契約
■労働条件の決定(法2条)
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1.労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
2.労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。 |
【早回し過去問論点集】
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発行者
みんなの社労士合格塾
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