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労働基準法 生理費の就業

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絶対合格 2026年 2/22

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

労働基準法の解説です。

 

テーマ:生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したとき

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H29-7E

使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならないが、請求にあたっては医師の診断書が必要とされている。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)「医師の診断書が必要」ないので誤りです。

 

(2)「請求があれば就業させてはならない」という義務規定

 

(3)賃金の支払い

「ノーワーク・ノーペイ」の原則により、法律上、使用者に賃金の支払い義務はない。

ただし、就業規則等により無給にするか有給にするかをあらかじめ規定しておく必要があります。

 

 

 

■生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置(法68条)

使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。

 

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【早回し過去問論点集】

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発行者

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