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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
労働基準法の解説です。
テーマ:妊産婦と時間外労働、休日労働又は深夜業
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H29-7D
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使用者は、すべての妊産婦について、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせてはならない。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)「すべての妊産婦について」⇒「妊産婦が請求した場合においては」にすれば正解です。
(2)労働基準法第66条では、「妊産婦が請求した場合」に限って、時間外労働・休日労働・深夜業をさせてはならないと規定されています。
つまり、本人の申し出が要件になります。
(3)妊産婦であっても、自ら請求しない限り、時間外・休日・深夜業をすることは法律上可能。
■妊産婦とは
妊娠中または産後1年を経過しない者
・妊婦:妊娠中の女性
・産婦:出産後の女性(産後1年以内)
■「妊産婦」に対しては、母性保護の観点から特別な就業制限が設けられており、
本人の請求があれば、時間外労働・休日労働・深夜業が免除されます。
ただし、産後6週間(医師が認めた場合は8週間)以内は、請求があって絶対的就業禁止
■産前産後(法66条)
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1.使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第32条の2第1項、第32条の4第1項及び第32条の5第1項の規定にかかわらず、1週間について第32条第1項の労働時間、1日について同条第2項の労働時間を超えて労働させてはならない。
2.使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
3.使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。 |
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