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妊産婦と時間外労働、休日労働又は深夜業

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

労働基準法の解説です。

 

テーマ:妊産婦と時間外労働、休日労働又は深夜業

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H29-7D

使用者は、すべての妊産婦について、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせてはならない。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)「すべての妊産婦について」⇒「妊産婦が請求した場合においては」にすれば正解です。

 

(2)労働基準法第66条では、「妊産婦が請求した場合」に限って、時間外労働・休日労働・深夜業をさせてはならないと規定されています。

つまり、本人の申し出が要件になります。

 

(3)妊産婦であっても、自ら請求しない限り、時間外・休日・深夜業をすることは法律上可能。

 

■妊産婦とは

妊娠中または産後1年を経過しない者

・妊婦:妊娠中の女性

・産婦:出産後の女性(産後1年以内)

 

■「妊産婦」に対しては、母性保護の観点から特別な就業制限が設けられており、

本人の請求があれば、時間外労働・休日労働・深夜業が免除されます。

 

ただし、産後6週間(医師が認めた場合は8週間)以内は、請求があって絶対的就業禁止

 

 

■産前産後(法66条)

1.使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第32条の21項、第32条の41項及び第32条の51項の規定にかかわらず、1週間について第32条第1項の労働時間、1日について同条第2項の労働時間を超えて労働させてはならない

 

2.使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない

 

3.使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない

 

 

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【早回し過去問論点集】

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