· 

児童の定義

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絶対合格 2026年 2/18

みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

労働基準法の解説です。

 

テーマ:児童の定義

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H29-7A

労働基準法第56条第1項は、「使用者は、児童が満15歳に達するまで、これを使用してはならない。」と定めている。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)「満15歳に達するまで」⇒「満15歳に達した日以後の最初の331日が終了するまで」にすれば正解です。

 

(2)義務教育が修了(中学校卒業の年の331日)までは使用することができません。

 

(3)「児童」の定義

⇒労働基準法でいう「児童」とは、満15歳に達した日以後の最初の331日が終了していない者。

 

 

■まとめ

◎原則:児童の使用禁止(労基法561項) 

⇒満15歳に達した日以後の最初の331日まで、児童は使用できない。

 

◎例外:軽易な業務(562項) 

⇒満13歳以上の児童は、労働基準監督署長の許可があれば、軽作業に限って使用できる。

 

◎さらに特例:映画・演劇の事業(563項) 

⇒満13歳未満の児童でも、映画や演劇などの分野では、許可があれば使用できる。

 

用語の定義

「修学時間外」とは、授業の時間を避けた放課後や休日などの時間

 

■最低年齢(法56条)

1.使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の331日が終了するまで、これを使用してはならない。

 

2.前項の規定にかかわらず、別表第11号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。

映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。

 

2026年版 社会保険労務士の教材販売中

 

【早回し過去問論点集】

https://www.sr-rouki.com/2018%E5%B9%B4%E7%89%88%E6%95%99%E6%9D%90%E8%B2%A9%E5%A3%B2/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行者

みんなの社労士合格塾

WEB : https://www.sr-rouki.com/

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━