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賃金支払額の端数処理

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

労働基準法の解説です。

 

テーマ:賃金支払額の端数処理

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H29-C

1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額。)に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円に切り上げて支払う事務処理方法は、労働基準法第24条違反としては取り扱わないこととされている。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)労働基準法24条(賃金の全額払いの原則)に関する実務上の取り扱いに関する内容になります。

 

(2)1か月の賃金支払額における100円未満の端数処理

⇒「50円未満は切り捨て」「50円以上は100円に切り上げ」

 

(3)1か月の賃金支払額に1,000円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うこと。

⇒労働基準法24条の「全額払いの原則」に違反しない。

 

 

■賃金の支払い(24条)

1)賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない

ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

 

2)賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない

ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

 

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【早回し過去問論点集】

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