━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
絶対合格 2026年 1/30
みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
社会保険労務士試験の本試験(労働基準法)の解説です。
テーマ: 帰郷旅費
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H29-3B
|
明示された労働条件と異なるために労働契約を解除し帰郷する労働者について、労働基準法第15条第3項に基づいて使用者が負担しなければならない旅費は労働者本人の分であって、家族の分は含まれない。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)「必要な旅費」には、労働者本人のみならず、就業のため移転した家族の旅費も含まれるので誤りです。
家族も生活基盤を移しているため、帰郷に必要な費用は当然含まれるという解釈です。
(2)通達
同居の親族が転居する場合の費用も使用者が支払うべき帰郷旅費に含まれる。
「必要な旅費」には、交通費、食費 、宿泊費、引越し費用
■労働条件の明示(法15条)
|
1 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
2 前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 |
2026年版 社会保険労務士の教材販売中
【社労士受験コーチ・ワン・オン・ワン】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行者
みんなの社労士合格塾
WEB : https://www.sr-rouki.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
