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労働基準法14条 契約期間

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絶対合格 2026年 1/29

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

社会保険労務士試験の本試験(労働基準法)の解説です。

 

テーマ: 法14条 労働契約の期間

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H29-3A

60歳以上の労働者との間に締結される労働契約について、労働契約期間の上限は当該労働者が65歳に達するまでとされている。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)末尾が誤り。

65歳に達するまで」⇒「上限は5年である。」にすれば正解

 

(2)契約期間…4種類

期間の定めなし

(サラリーマン)

一定の事業の完了に必要な期間

(ダム工事等)

期間の定め有り

原則

例外(2つ)

規制なし

その期間

3年

5年

 

期間の定めのある労働契約の期間

原則…3年(3年超えは不可)

・例外1…高度の専門的知識(5年超は不可)

・例外2…満60歳以上(同上)

 

(3)例外1の具体例…専門的知識

・博士の学位を有する者

・公認会計士、医師・歯科医師、弁護士、一級建築士、税理士、社会保険労務士

・システムエンジニア、デザイナー、システムコンサルタント等

(年間の賃金の見込む額1,075万円を下回らない場合)

 

注意

・例えば、社労士として、実際に専門的業務に就く場合

5年間

・社労士の資格を生かしていない場合(専門的業務に就いていない場合)

⇒原則の3年間

 

 

(4)例外2の具体例

60歳の労働者と契約する場合

⇒年齢ではなく、契約期間の長さがポイント

 

(例1):60歳の労働者と「5年契約」を結ぶ 

・労働者の年齢:60 

・契約期間:5 

・契約終了時の年齢:65 

 

(例2):63歳の労働者と「5年契約」を結ぶ 

・労働者の年齢:63 

・契約期間:5 

・契約終了時の年齢:68  (注意…65歳までではない)

 

 

■契約期間(法14条)

1.労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならない。

 

一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号及び第41条の21項第1号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約

二 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)

 

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