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絶対合格 2026年 1/27
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
社会保険労務士試験の本試験(労働基準法)の解説です。
テーマ: 形式よりも実態で判断
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H29-2D
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株式会社の取締役であっても業務執行権又は代表権を持たない者は、工場長、部長等の職にあって賃金を受ける場合には、その限りにおいて労働基準法第9条に規定する労働者として労働基準法の適用を受ける。 |
解答:正解
-ポイント-
(1)労働基準法9条の「労働者」とは、事業に使用される者で、賃金を支払われる者を指します。
取締役であっても、業務執行権や代表権を持たず、会社の指揮命令に従って労務を提供し、賃金を受け取っている場合は「労働者」として扱われます。
(2)設問のように、肩書きが「工場長、部長等」であっても、
実際には工場長や部長などの職にあって、会社の指揮命令下で働いているなら、その実態に応じて労働基準法が適用されます。
形式よりも実態で判断されます。
■労働者(法9条)
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この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 |
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発行者
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