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テーマ:同居の親族 と労働者性

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絶対合格 2026年 1/26

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

社会保険労務士試験の本試験(労働基準法)の解説です。

 

テーマ:同居の親族 と労働者性

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H29-2C

同居の親族は、事業主と居住及び生計を一にするものとされ、その就労の実態にかかわらず労働基準法第9条の労働者に該当することがないので、当該同居の親族に労働基準法が適用されることはない。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)同居の親族であっても、一定の要件のもと、労働基準法が適用されることがあるので誤りです。

 

(2)一定の要件

1.業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。

2.就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。

 

 

(3)同居親族でも労働者性が認められる場合

⇒事業場に一般の労働者がいる場合で、指揮命令関係・賃金支払・就労実態が他の労働者と同様であれば労働者と判断されます。

 

■適用除外(法116条)

1.第1条から第11条まで、次項、第117条から第119条まで及び第121条の規定を除き、この法律は、船員法(昭和22年法律第100号)第1条第1項に規定する船員については、適用しない

 

2.この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。

 

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