· 

労働基準法 割増賃金の組み合わせ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絶対合格 2026年 1/23

みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

社会保険労務士試験の本試験(労働基準法)の解説です。

 

テーマ:法37条の割増賃金 

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H29-E

休日労働が、8時間を超え、深夜業に該当しない場合の割増賃金は、休日労働と時間外労働の割増率を合算しなければならない。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)休日労働が8時間を超えても、その時間は「休日労働」として扱われ、休日割増(35%以上)+時間外割増(25%以上)の合算は不要です。

ただし、深夜(22時〜5時)と重なる場合は深夜割増が加算されます。

 

(2)割増賃金に関しては、「時間外労働」「休日労働」「深夜労働」の場合に発生します。

設問では、この組み合わせの問題になります。

 

(3)割増賃金の覚え方

・「休日労働」が、35%で、「時間外労働」と「深夜労働」が25%。

休日労働の35%をしっかり記憶に留めます。

⇒バカンスである休日にわざわざ会社に出向き仕事をすることになるので、25%ではなく、35%の割増賃金が必要。

 

(4)そもそも「休日労働」は、通常の労働時間外になるので、

休日労働(35%)+時間外労働(25%)の組み合わせはありません。

 

ただし、休日労働でさらに深夜の時間帯(22時~5時)に絡むと、腹もすくでしょうし、「休日でさらに深夜はしんどい」ということで、休日+深夜=(352560%)の割増賃金になります。

 

(5)結論

単発の時間外

・「時間外」:25

・「休日」:35

・「深夜」:25

 

組み合わせの場合

・「時間外」+「深夜」:252550%  

・「休日」+「深夜」:352560

・「休日」+「時間外」:この組み合わせはない。

 

■時間外、休日及び深夜の割増賃金(法371項)

使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、

通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の25分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

ただし、当該延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

 

 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行者

みんなの社労士合格塾

WEB : https://www.sr-rouki.com/

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━