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1か月単位の変形労働時間制(事例問題)

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絶対合格 2026年 1/20

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

社会保険労務士試験の本試験(労働基準法)の解説です。

 

テーマ: 1か月単位の変形労働時間制(事例問題)

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H29-A

1か月単位の変形労働時間制により、毎週日曜を起算日とする1週間について、各週の月曜、火曜、木曜、金曜を所定労働日とし、その所定労働時間をそれぞれ9時間、計36時間としている事業場において、その各所定労働日に9時間を超えて労働時間を延長すれば、その延長した時間は法定労働時間を超えた労働となるが、日曜から金曜までの間において所定どおり労働した後の土曜に6時間の労働をさせた場合は、そのうちの2時間が法定労働時間を超えた労働になる。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)問題の論点

1か月単位の変形労働時間制

36時間(9時間×4日)を所定労働時間としている事業場

土曜日に6時間労働させた場合、そのうち2時間が法定労働時間を超えるかどうか

 

 

(2)前半の論点…正解

1か月単位の変形労働時間制により、毎週日曜を起算日とする1週間について、各週の月曜、火曜、木曜、金曜を所定労働日とし、その所定労働時間をそれぞれ9時間、計36時間としている事業場において、その各所定労働日に9時間を超えて労働時間を延長すれば、その延長した時間は法定労働時間を超えた労働となる

■所定労働時間

合計

36

所定労働時間をそれぞれ9時間、計36時間

 

1か月単位の変形労働時間制では、所定労働日ごとに「法定労働時間の限度」を超えたかどうかが割増賃金の要不要の判断基準

 

法定労働時間の原則:18時間、週40時間

設問の変形労働時間制では、あらかじめ定めた所定労働時間(9時間)までは、

法定労働時間内なので割増不要

 

前半の論点は、各所定労働日に9時間を超えて労働時間を延長すれば、その延長した時間は法定労働時間を超えた労働となるということで正解。

 

(3)後半の論点…正解

⇒日曜から金曜までの間において所定どおり労働した後の土曜に6時間の労働をさせた場合は、そのうちの2時間が法定労働時間を超えた労働になる。

合計

36

 

合計

42

土曜日に6時間労働させた場合

土曜日に関しては、4時間までは、法定労働時間の40時間に収まるので割増不要。

ただし、2時間を超えた時点で、法定労働時間を超えるので、その差額の2時間に関しては、時間外労働になります。

 

 

1か月単位の変形労働時間制(法32条の2)

1 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が前条第1項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる

 

2 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。

 

法定労働時間(法32条)

1.使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

 

2.使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

 

 

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