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就業規則の労働契約に対するいわゆる最低基準効

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

社会保険労務士試験の本試験(労働基準法)の解説です。

 

テーマ:就業規則の労働契約に対するいわゆる最低基準効

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H27-7B

労働基準法第89条が使用者に就業規則への記載を義務づけている事項以外の事項を、使用者が就業規則に自由に記載することは、労働者にその同意なく労働契約上の義務を課すことにつながりかねないため、使用者が任意に就業規則に記載した事項については、就業規則の労働契約に対するいわゆる最低基準効は認められない。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)

「就業規則の労働契約に対するいわゆる最低基準効は認められない。」⇒「就業規則の労働契約に対するいわゆる最低基準効は認めらる。」にすれば正解です。

 

(2)1行目の「就業規則への記載を義務づけている事項以外の事項」とは

任意的記載事項。

この任意的記載事項に関して、「就業規則において事業場の労働条件の基準として実質的に周知され、合理性を満たす場合には「最低基準効」が認められる。(有効)」としています。

 

(3)労働基準法第89条に基づく「絶対的必要記載事項」以外でも、就業規則に記載された内容が合理的であれば、労働契約の内容として効力を持つ(=最低基準効が認められる)。

 

■用語の定義

最低基準効とは

⇒就業規則の最低基準効というのは、労使間の労働契約において、就業規則の定める基準に達しない労働条件が無効となるという効力

 

 

■作成及び届出の義務(法89条)

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

 

一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項

二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

 

 

四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項

五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項

六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項

七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項

八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項

九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項

十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

 

 

■労働契約法7

労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。

ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。

 

 

 

 

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