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労働時間等に関する規定の適用除外(法41条)

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

社会保険労務士試験の本試験(労働基準法)の解説です。

 

テーマ: 労働時間等に関する規定の適用除外(法41条)

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H27-6E

医師、看護師の病院での宿直業務は、医療法によって義務づけられるものであるから、労働基準法第41条第3号に定める「監視又は断続的労働に従事する者」として、労働時間等に関する規定の適用はないものとされている。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)単に「医療法で宿直が義務づけられる」ことだけでは、労働時間規定の適用除外(第41条第3号)には該当しないため誤り。

 

(2)適用除外のためには2つの要件が必要 

  1. 業務実態が「監視又は断続的労働」であること 

  2. 使用者が労働基準監督署長の許可を受けていること

 

 

 

■結論

医療法で宿直が義務であったとしても、それだけで労基法の適用除外にはなりません。

「監視又は断続的労働」という実態と労働基準監督署長の許可がそろって初めて、労働時間の規定が外れます。

 

医療法で義務だからといって、労働基準法の適用除外ということはありません。

 

 

 

■労働時間等に関する規定の適用除外(法41条)

この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の1に該当する労働者については適用しない。

 

一 別表第16号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者

二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

 

23

使用者は、宿直又は日直の勤務で断続的な業務について、様式第10号によって、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合は、これに従事する労働者を、法第32条の規定にかかわらず、使用することができる。

 

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