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法41条2項の「機密の事務を取り扱う者」

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絶対合格 2026年 1/13

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

社会保険労務士試験の労働基準法の解説です。

 

テーマ:法412項の「機密の事務を取り扱う者」

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H27-6D

労働基準法第41条第2号により、労働時間等に関する規定が適用除外される「機密の事務を取り扱う者」とは、必ずしも秘密書類を取り扱う者を意味するものでなく、秘書その他職務が経営者又は監督若しくは管理の地位にある者の活動と一体不可分であって、厳格な労働時間管理になじまない者をいう。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)法412項の「機密の事務を取り扱う者」は、単に秘密書類の取扱者と限定せず、秘書など経営者や管理監督者の活動と一体不可分で、厳格な労働時間管理に馴染まない者と解されているので正解です。

 

(2)「機密の事務を取り扱う者」は名称や単純な業務内容ではなく、職務の実態(経営者等と一体不可分か、出退社の厳格な制限を受けないか)で判断される。(通達)

 

 

 

■ 第1

対象業種:農業・畜産・養蚕・水産(林業は除外) 

⇒天候や自然条件で労働時間が不規則になりやすいため、一般的な労働時間規制の適用を除外。 

⇒深夜業・年次有給休暇など一部規定は適用される点に注意

 

■第3号…監視又は断続的労働

適用除外にするには、事前に所轄の労働基準監督署長へ許可申請が必要

 

「監視」とは、常態として身体的・精神的緊張が少ない業務が対象

例外…交通監視やプラント監視など精神的緊張の高い業務は許可対象外。

 

「断続的労働」とは、作業が間欠的で手待ち時間が多く、実作業時間が断続的に現れる業務を指す(宿直の待機等) 

 

■労働時間等に関する規定の適用除外(法41条)

この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の1に該当する労働者については適用しない。

一 別表第16号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者

二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

 

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