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大星ビル管理事件

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絶対合格 2026年 1/11

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

 

社会保険労務士試験の本試験(労働基準法)の解説です。

 

テーマ:大星ビル管理事件

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H27-6B

労働基準法第32条の2に定めるいわゆる1か月単位の変形労働時間制が適用されるためには、単位期間内の各週、各日の所定労働時間を就業規則等において特定する必要があり、労働協約又は就業規則において、業務の都合により4週間ないし1か月を通じ、1週平均38時間以内の範囲内で就業させることがある旨が定められていることをもって、直ちに1か月単位の変形労働時間制を適用する要件が具備されているものと解することは相当ではないとするのが、最高裁判所の判例である。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)大星ビル管理事件からの出題で、誤り。

 

(2)設問の場合、1か月単位の変形労働時間制を適用する要件が具備されていないため誤り

 

(3)1か月単位の変形労働時間制を導入要件

■型式⇒「労使協定」又は「就業規則等」  

いずれでも可

 

■変形期間

⇒1か月以内の期間

 

■変形期間の1週間平均の労働時間が法定労働時間(40時間又は44時間)を超えない範囲内において変形期間における各日・各週の労働時間(所定労働時間)をすべて特定する。

 

■労使協定又は就業規則等に定める事項

1.変形期間の長さ(1か月以内)とその起算日

2.対象労働者の範囲

3.変形期間における各日・各週の労働時間

4.労使協定の有効期間(労使協定で採用する場合)

 

 

【大星ビル管理事件(最判平成14228日)】

(1)事件の概要

ビルの清掃業務に従事していた労働者が、会社(大星ビル管理)に対して1か月単位の変形労働時間制の導入に際して、具体的な各日の労働時間の特定がないとして、違法である」と主張し、時間外労働に対する割増賃金の支払いを求めた事件。

 

(2)判決

労働者側が勝訴

最高裁は、労働基準法32条の2に基づく1か月単位の変形労働時間制の要件を満たしていないと判断。

 

(3)判例の要旨

1か月単位の変形労働時間制を適用するには、就業規則等において、変形期間における各週および各日の所定労働時間を特定する必要がある。単に『1か月を平均して週40時間以内で勤務させることがある』といった抽象的な定めでは、法32条の2の要件を満たさない。」

 

■1か月単位の変形労働時間制(法32条の2)

1 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が前条第1項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる

 

2 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない

 

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