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休業手当(法26条)

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皆さん、こんにちは。

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テーマ: 休業手当(法26条)

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H27-5D

休業手当の支払義務の対象となる「休業」とは、労働者が労働契約に従って労働の用意をなし、しかも労働の意思をもっているにもかかわらず、その給付の実現が拒否され、又は不可能となった場合をいうから、この「休業」には、事業の全部又は一部が停止される場合にとどまらず、使用者が特定の労働者に対して、その意思に反して、就業を拒否する場合も含まれる。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)休業には、事業の全部や一部の停止だけでなく、特定の労働者に対する就業拒否も含まれるので正解。

 

(2)使用者の「責めに帰すべき事由」とは 

⇒故意・過失だけでなく、経営上の判断ミスなども含まれる。

 

■休業手当の「休業」の範囲

・事業の全部又は一部が停止される場合

・使用者が特定の労働者に対して、その意思に反して、就業を拒否する場合

 

■休業手当(法26条)

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

 

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