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振替休日と休業手当

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皆さん、こんにちは。

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テーマ: 振替休日と休業手当

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H27-5C

〔問 5〕労働基準法第26条に定める休業手当に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

なお、当該労働者の労働条件は次のとおりとする。

所定労働日:毎週月曜日から金曜日

所定休日:毎週土曜日及び日曜日

所定労働時間:日時間

賃金:日給15,000

計算された平均賃金:10,000

 

C 就業規則の定めに則り、日曜日の休日を事業の都合によってあらかじめ

振り替えて水曜日を休日とした場合、当該水曜日に休ませても使用者に休業手当を支払う義務は生じない。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)就業規則に基づき「日曜日をあらかじめ水曜日に振り替えた」場合、その水曜日は休日となり、当該日に休ませても休業手当の支払義務は生じないので正解です。

 

(2)休業手当は「使用者の責に帰すべき事由により、労働義務のある日に労働させない場合」の制度で、平均賃金の60%以上の必要があります。

 

(3)振替休日とは

⇒振替休日はあらかじめ休日と定めた日を他の労働日と入れ替える制度。

振替が有効なら元の休日が労働日になり、振替先の日が休日となるため、その日に休ませても「休業(労働義務がある日に休ませた)」には当たりません。

 

(4)振替休日の制度の要件

就業規則等の定めにより、あらかじめ振替日を特定しておくこと、かつ、週1回または44日の休日確保の要件を満たすことが前提

 

■横断

「代休」とは、休日に労働した後に、その代償として後から特定の労働日を休みとする制度。

休日労働の事実は消えないため休日割増賃金の支払いが必要になる。

 

 

■休業手当(法26条)

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

 

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