· 

労働基準法 休業手当の事例問題

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絶対合格 2026年 1/6

みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

 

テーマ: 休業手当の事例問題

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H27-5B

労働基準法第26条に定める休業手当に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、当該労働者の労働条件は次のとおりとする。

 

所定労働日:毎週月曜日から金曜日

所定休日:毎週土曜日及び日曜日

所定労働時間:18時間

賃金:日給15,000

計算された平均賃金:10,000

 

B)使用者の責に帰すべき事由により労働時間が4時間に短縮されたが、

その日の賃金として7,500円の支払がなされると、この場合にあっては、

使用者は、その賃金の支払に加えて休業手当を支払わなくても違法とならない。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)労働基準法26条の休業手当

⇒ 「使用者の責に帰すべき事由による休業」があった場合、 

使用者は、平均賃金の60%以上の休業手当を支払う義務がある。

 

(2)1日のうち、一部休業があった場合の扱い 

 ⇒所定労働時間の一部のみ休業した場合でもその日の保障は同様に適用される。

したがって、実際に支払われた当日の賃金が平均賃金の60%に満たない場合は、差額を支払う必要がある。

 

(3)設問の場合

⇒労働時間が8時間から4時間に短縮 。つまり、4時間分が休業扱いに対して、賃金7,500円を支給。

この場合、平均賃金10,000円の60%である6,000円を下回らないため、追加の休業手当は不要。

 

(4)通達

一日の所定労働時間の一部のみ使用者の責に帰すべき事由による休業がなされた場合にも、その日について平均賃金の100分の60に相当する金額を支払わなければならない。

現実に就労した時間に対して支払われる賃金が平均賃金の100分の60に相当する金額に満たない場合には、その差額を支払わなければならない。

 

■休業手当(法26条)

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

 

2026年版 社会保険労務士の教材販売中

 

【社労士受験コーチ・ワン・オン・ワン】

https://www.sr-rouki.com/%E7%A4%BE%E5%8A%B4%E5%A3%AB%E5%8F%97%E9%A8%93%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%81-%E3%83%AF%E3%83%B3-%E3%82%AA%E3%83%B3-%E3%83%AF%E3%83%B3/

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行者

みんなの社労士合格塾

WEB : https://www.sr-rouki.com/

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━