━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
絶対合格 2026年 1/5
みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
テーマ:事例問題 休業手当
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 H27-5A
|
労働基準法第26条に定める休業手当に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、当該労働者の労働条件は次のとおりとする。
所定労働日:毎週月曜日から金曜日 所定休日:毎週土曜日及び日曜日 所定労働時間:日時間 賃金:日給15,000円 計算された平均賃金:10,000円
(A)使用者の責に帰すべき事由によって、水曜日から次の週の火曜日まで 週間休業させた場合、使用者は、日分の休業手当を支払わなければならない。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)7日分⇒5日分にすれば正解です。
(2)法26条では、「使用者の責に帰すべき事由による休業」について、平均賃金の60%以上を支払う義務が規定。
ただし、これは労働義務のある日(=所定労働日)に限定。
「 使用者の責に帰すべき事由」とは
⇒経営上の理由(機械の故障、原材料不足、発注ミスなど)*
ただし、不可抗力(地震・台風など)の場合は支払義務なし。
(3)設問の場合、水曜から翌週火曜までの7日間のうち、土日を除いた5日間(月〜金)が所定労働日になります。
(4)平均賃金が10,000円なので、休業手当は1日あたり6,000円以上支払う必要があります。
■休業手当の支給義務があるのは「所定労働日」のみで、平均賃金の60%以上の支払い義務があるため、設問は、5日分。
■労働基準監督署 リーフレットより
|
使用者の都合により労働者を休業させた場合、使用者は休業させた所定労働日について、平均賃金の60%以上の手当(休業手当)を支払わなければなりません。
(平均賃金の算定方法) ・原則…平均賃金を算定すべき事由の発生した日(休業手当の場合は休業日)以前3か月間に、その労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいいます。 ※賃金締切日がある場合は、その起算日は直前の賃金締切日です。 ※銭未満の端数が生じた場合、これを切捨てることは差し支えありません。
・最低保障 賃金の一部又は全部が日給制、時間給制又は出来高給制の場合は、平均賃金を 算定すべき事由の発生した日以前3か月間に、その労働者に対し支払われた当該賃金の総額を、その期間の労働日数で除した金額の60%が最低保障となります。 ※平均賃金の原則により計算した金額を最低保障が上回る場合は、最低保障金 額が平均賃金となります。 |
■横断…休業手当と休業補償
・休業手当は
⇒「会社都合で休業した場合に、会社が従業員に支払う手当」
賃金として扱われ、休日の期間は支給されない。
・休業補償は
⇒労働基準法第76条に基づき「通勤や業務で負った怪我や病気によって労働できない労働者に対して支払う補償」で給与としては扱われない。
■休業手当(法26条)
|
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。 |
2026年版 社会保険労務士の教材販売中
【社労士受験コーチ・ワン・オン・ワン】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行者
みんなの社労士合格塾
WEB : https://www.sr-rouki.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
