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テーマ: 賃金支払い5原則(一定期日払い)

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テーマ: 賃金支払い5原則(一定期日払い)

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H27-E

労働基準法第24条第2項に定める一定期日払の原則は、期日が特定され、周期的に到来することを求めるものであるため、期日を「15日」等と暦日で指定する必要があり、例えば「月の末日」とすることは許されない。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)一定期日とは「支払日が特定され、周期的に到来すること」を称し、暦日の指定(設問の場合:15日)に限られず、支払日が明確に特定されていれば要件を満たします。

 

(2)「月の末日」や「週給の月曜日」など、特定される方法は、一定期日に該当。

設問の場合、末尾の「月の末日とすることは許されない。」

⇒「月の末日とすることは許される。」にすれば正解。

 

(3)「毎月第2金曜日」のように、支払日が毎月確定しないため一定期日に該当しません。

 

(4)その他のポイント…「一定期日」として問題ないケース

・末日払い(月末払い・翌月末日払い)

・週給の曜日指定

・休日の繰上げ・繰下げ

 

■賃金の支払(法24条)

1 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。

ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

 

2 賃金は、毎月1回以上一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

 

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