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テーマ: 賃金直接払の原則と例外

 

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テーマ: 賃金直接払の原則と例外

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 27-A

労働基準法第24条第1項に定めるいわゆる賃金直接払の原則は、例外のない原則であり、行政官庁が国税徴収法の規定に基づいて行った差押処分に従って、使用者が労働者の賃金を控除のうえ当該行政官庁に納付することも、同条違反となる。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)直接払いの原則と例外

原則…賃金は、直接労働者に支払わなければならない。

例外…3つ

①使者への支払い

②派遣労働者の賃金の支払い

③裁判所の決定を受けた場合

 

例外①:使者に支払う場合

⇒労働者本人が病気等で賃金を直接受け取ることができない場合、配偶者や子に支払うことは可能。

 

例外②:派遣労働者への賃金

⇒派遣労働者に対して、派遣元から受け取った賃金を派遣先の使用者が手渡すことは可能。

 

例外③:裁判所の決定を受けた場合…設問の場合

⇒税金の滞納など裁判所の決定により、労働者の賃金が「第三者」から差し押さえられた場合は、差押債権者に支払うことは可能。

 

■賃金の支払(法24条)

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

 

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