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労働基準法 前借金相殺の禁止(法17条)

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テーマ: 労働基準法 前借金相殺の禁止(法17条)

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 27-D

労働基準法第17条は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金とを相殺することを禁止し、金銭貸借関係と労働関係とを完全に分離することにより金銭貸借に基づく身分的拘束の発生を防止することを目的としたものである。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)設問の通り、「金銭貸借関係」と「労働関係」とを完全に分離し金銭貸借関係に基づく身分的拘束関係の発生を防止するのが労働基準法17条の趣旨。

 

(2)労働基準法第17条の「前借金相殺の禁止」は、労働者が借金を返すために、身分的拘束を防ぐための規定。

 

(3)使用者が労働者に対して、本人の同意の有無にかかわらず給料から天引き(相殺)することを禁止。

 

(4)前借金相殺の禁止(法17条)が禁止しているのは、あくまで「給料から強制的に天引きすること」で、会社が労働者に生活資金などを「貸すこと」自体は違法ではない。

 

■昭和22913日(法第一七条関係

() 弁済期の繰上げで明かに身分的拘束を伴わないものは労働することを条件とする債権には含まれないこと。

 

() 労働者が使用者から人的信用に基く貸借として金融を受ける必要がある場合には、賃金と相殺せず労働者の自由意志に基く弁済によらしめること。

 

 

■前借金相殺の禁止(法17条)

使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。

 

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